それぞれの「自然」を可能にするための「反・自然」~その3
10月23日のつづきです。
強大な権力に自分を守ってもらう、というよりはむしろ、強大な権力こそが、個人の自由を侵害する、と考えるのが現代の法の常識です。
個人の自由・権利を守るために、国家の権力を制限する、というのが「世界人権宣言」の基本的な精神です。多くの国々の憲法も、基本方針はそこにあります。もちろん、日本国憲法も。
権力を持った存在が、しもじもの人間に言うことをきかせるために法があるのではなく、それぞれの個人が自由であるために、権力に制限をかけるために法がある、というのが、民主主義の国々のタテマエです。
日本では、こうしたことがはっきりと全体に共有されているとは言えないわけですが......。
ICU高校では、入学式のプログラムの中に「生徒宣誓」というものがあります。
これは、学校への絶対的服従を誓わせるものではありません。
学校と生徒との間の、一種の契約、と言った方がいいかも知れません。
生徒たちは、自分の自由を他の者に危害を与えることがない範囲で追求することができる。
そのための環境を、学校はつくりあげる努力をする。
その結果、ある意味、不自然なまでの異空間がここに出現している、というわけです。
生徒宣誓はこんな内容です(以下引用)。
「私は国際基督教大学高等学校の生徒として
本校の目的と理想との実現のために
世界人権宣言の原則にたち
法を尊び
校則ならびに指示に従うことを
入学にさいし
ここに厳粛に宣誓します」
(引用終わり)
また2週間後にお会いしましょう。